会則

第1章 総則
 第1条 本会は、日本疲労学会(Japanese Society of Fatigue Science)と言う。
 第2条 本会は、生理的疲労、病的疲労(身体的、精神的)、慢性疲労、産業疲労などの疲労全般に関する研究発表、知識の交換、会員相互の連携協力を行うことにより、わが国の学術の発展、医療の質の向上に寄与することを目的とする。
第2章 事業   
 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)研究発表会・講演会など学術的会合の開催
  (2)学会誌、その他の出版物の刊行
  (3)学会ホームページの開設と運営
  (4)学会賞の授与
  (5) その他、本会の目的達成に必要な諸事業
第3章 会員
 第4条 本会は、次の正会員・学生会員・名誉会員・賛助会員よりなる。
  (1)正会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを行った医療従事者または、大学や研究機関の研究者とする。
  (2)学生会員は、本会の趣旨に賛同し、大学またはこれに準ずる学校に在籍し、所定の手続きを行った個人とする。ただし大学院生も含む。
  (3)名誉会員は、本会の趣旨に沿う功績極めて顕著な者で、総会の決議により推薦された個人とする。
  (4)賛助会員は、本会の目的に賛同して、展示会その他本会の事業を援助するため、所定の手続きを行った団体とする。
 第5条 本会に入会を希望するものは、会費を添えて所定の申込書を提出するものとする。
 第6条 退会しようとする者は、理事長宛の書面を提出するものとする。
 第7条 会員は、学会誌の配布を受ける。
 第8条 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員からは、会費を徴収しない。
  2  会費を滞納しまたは会員として不都合な行為があるときは、理事会の決議により除名することができる。
  3  既納の会費は返還しない。
第4章 役員および評議員、役員会および評議員会、ならびに総会
 第9条 本会には次の役員を置く。 
  (1) 理事 若干名 (内、理事長 1名、年次学術集会会長 1名、事務局長 1名)
  (2) 評議員 (人数に制限は設けない)
  (3) 監事 1もしくは2名
  (4) 顧問 若干名
 第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2  次期評議員および理事(理事長の委嘱する2名までの理事を除く)の選任は、理事会・評議員会の議を経て総会で行う。
  3  役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
 第11条 理事長は本会を代表し、会務を総括し、総会・理事会・評議員会の議長となる。
 第12条 年次学術集会会長は年次学術集会を運営する。
 第13条 事務局長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
 第14条 理事は理事会を組織して会務を処理する。
 第15条 評議員は評議員会を組織して本会の運営上の重要事項について審議する。
 第16条 監事は本会の財産および業務執行の状況を監査する。
  2  監事は理事長が会員中より選任する。ただし、理事は監事となることができない。
  3  監事は理事会、評議会に出席して意見を述べることができるが、理事会での議決には参加しない。
第5章 会議
 第17条 総会は年次学術集会と同時に開催し、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
  2  次の事項は総会の議決を経なければならない。
  (1)事業報告および収支決算報告
  (2)事業計画および収支予算
  (3)会費の金額
  (4)会則の変更
  (5)その他理事会において必要と認めた事項
  3  総会議決は出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
 第18条 評議員会は年次学術集会と同時に開催する。また、必要に応じて理事長が召集する。
  2  評議員会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
  3  理事長は、評議員の4分の1以上の申し出があった場合、会を招集しなければならない。
 第19条  理事会は年次学術集会と同時に開催する。また、必要に応じて理事長が招集する。
  2  理事会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
 第20条 顧問、名誉会員は、理事会、評議員会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決には参
     加しない。
第6章 会計
 第21条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
 第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
 第23条 監事は、毎年毎の決算を監査し、理事会、評議員会、総会に報告しなければならない。

〔付則〕
第1条 本会への入会の規程は、別に定める。
第2条 正会員の会費は、年額8,000円とする。
第3条 学生会員の会費は、年額2,000円とする。
第4条 評議員の会費は、年額10,000円とする。
第5条 賛助会員の会費は、年額50,000円とする。
第6条 本会の事務局を〒105-8461 港区西新橋 3-25-8 東京慈恵会医科大学微生物学講座第1に置く。
第7条 学会賞の規程は、別に定める。
第8条 名誉会員推薦の規程は、別に定める。
第9条 役員選出の規程は、別に定める。
第10条 本会の会則は平成17年4月1日より施行する。