定款

一般社団法人日本疲労学会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本疲労学会と称し、英文では、JapaneseSocietyof Fatigue Scienceと表記する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、生理的疲労、病的疲労(身体的、精神的)、慢性疲労、産業疲労などの疲労全般に関する研究発表、知識の交換、会員相互の連絡協力を行うことにより、わが国の学術の発展、医療の質の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)研究発表会・講演会など学術的会合の開催

(2)学会誌、その他の出版物の刊行

(3)学会ホームページの開設と運営

(4)学会賞の授与

(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び評議員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、次の各号に掲げる会員をもって構成する。

(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した医療従事者、又は大学や研究機関の研究者

(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した大学(大学院を含む。)又はこれに準ずる学校に在籍する者

(3)名誉会員 この法人の趣旨に沿う功績極めて顕著な者で、社員総会の決議により推薦された個人

(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、展示会その他この法人の事業を援助するために入会した団体

2 この法人に、評議員を置き、評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に定める社員とする。

3 評議員の定数は、30名以上100名以内とする。

4 評議員は正会員の中から選出し、評議員を選出するために必要な事項はこの定款に定めるもののほかは社員総会において別に細則に定める。

5 評議員の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

6 前項の規定に関わらず、評議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員解任の訴えを提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる地位を失わない。この場合には、当該評議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更について議決権を有しないこととする。

7 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、評議員と同様にこの法人に対して行使することができる。

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)法人法第32条第2項の権利(評議員名簿の閲覧等)

(3)法人法第50条第6項の権利(評議員の代理権証明書面等の閲覧等)

(4)法人法第51条第4項および第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)

(5)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)

(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利

(合併契約等の閲覧等)

8 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(会員の資格の取得)

第6条 正会員、学生会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出することにより、入会の申込みを行うものとする。

会費等)

第7条 正会員、学生会員又は賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、会費として、社員総会において別に細則に定める額を支払う義務を負う。

2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届をこの法人の事務所に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条のほか、会員は、次に掲げるいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき。

(2)当該会員が死亡または会員である団体が解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、すべての評議員をもって構成する。

2 名誉会員は、社員総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、議決には参加することはできない。

(権限)

第13条 社員総会は、次の事項を議決する。

(1)会費の金額

(2)会員の除名

(3)理事及び監事の選任又は解任

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は評議員1名につき1個とする。

(決議)

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)合併又は事業の全部の譲渡

(6)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使)

第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない評議員は、他の評議員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その評議員は出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

(会員総会)

第21条 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、社員総会終了後、会員総会を開催し、全会員に報告する。

第5章 役員等

(役員の設置)

第22条 この法人に、次の役員を置く。

     理 事 5名以上20名以内
     監 事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 役員の選出に関し必要な事項はこの定款に定めるもののほか、社員総会において別に細則に定める。

(理事の職務・権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務・権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 前各項の規定にかかわらず、任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事又は監事は、いつでも社員総会の議決によって解任することができる。

2 監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

3 理事長は、理事会の議決によって解職する。

(顧問)

第28条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。

(報酬等)

第29条 役員及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

(構成)

第30条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)

第34条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 学術集会

(学術集会)

第36条 この法人は、第4条第1号に定める事業として、毎年1回、学術集会を開催するものとする。

2 学術集会に、大会長を置くことができる。

第8章 委員会

(委員会)

第37条 この法人の目的及び事業を達成するため、必要に応じて、委員会を設置することができる。

2 委員会の設置及び委員の人選は、理事会の決議を経て行う。

第9章 会計

(事業年度)

第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産の管理・運用)

第39条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の議決のもとに行う。

(事業計画および収支予算)

第40条 この法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会および会員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告および決算)

第41条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の分配)

第42条 この法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第44条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。

第12章 補則

(細則等への委任)

第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営のために必要な細則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。

第13章 附則

(法人の成立)

第48条 この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。

2 この法人の成立に伴い、任意団体である日本疲労学会の一切の権利および義務は、この法人に帰属する。

(入会等の特例)

第49条 任意団体である日本疲労学会の正会員、学生会員又は賛助会員は、この定款の規定に関わらず、この法人の成立に伴い、それぞれ正会員、学生会員又は賛助会員としてこの法人に入会したものとみなす。

2 任意団体である日本疲労学会の名誉会員は、この定款の規定に関わらず、この法人の成立に伴い、この法人の名誉会員として推挙されたものとみなす。

3 任意団体である日本疲労学会の顧問、大会長又は評議員は、この定款の規定に関わらず、この法人の成立に伴い、それぞれこの法人の顧問、大会長又は評議員に委嘱されたものとみなす。

(最初の事業年度)

第50条 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成28年3月31日までとする。

(設立時社員)

第51条 第5条の規定にかかわらず、この法人の設立時社員は、次のとおりとする。

            神戸市灘区赤松町二丁目3番12-509号
     設立時社員  渡邊恭良

            大阪府豊中市刀根山元町4番16-405号
     設立時社員  倉恒弘彦

(設立時役員)

第52条 この法人の設立時役員は、次のとおりとする。

     設立時理事  渡邊恭良
     設立時理事  倉恒弘彦
     設立時理事  稲葉雅章
     設立時理事  片岡洋祐
     設立時理事  川原貴
     設立時理事  久保千春
     設立時理事  近藤一博
     設立時理事  下光輝一
     設立時理事  伴信太郎
   設立時代表理事  渡邊恭良
     設立時監事  野島順三
     設立時監事  松本美富士

以上、一般社団法人日本疲労学会を設立のため、設立時社員渡邊恭良及び倉恒弘彦の定款作成代理人である司法書士小村勝が、電磁的記録であるこの定款を作成し、電子署名する。

  平成27年12月24日

     神戸市灘区赤松町二丁目3番12-509号
      渡 邊 恭 良
     大阪府豊中市刀根山元町4番16-405号
      倉 恒 弘 彦
     上記設立時社員の定款作成代理人
     東京都港区新橋五丁目10番8号
      司法書士 小 村  勝